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自筆証書遺言

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自筆証書遺言のメリット・デメリット


自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言です。いつでもどこでも書くことが出来ます。また、訂正なども簡単で、秘密も守られます。しかし、その簡単さが後日争いの可能性を高めることにもなります。


自筆証書遺言のメリット


(1)比較的簡単に作成できる。
(2)費用がほとんどかからない。


自筆証書遺言のデメリット


(1)全部自分で書かなければならない。
(2)偽造されやすい。
(3)相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある。
(4)争いになりやすい。
(5)無効になる可能性がある(書き方や、内容に不備がある場合)。
(6)検認が必要。


自筆証書遺言のよくあるご質問


Q.ワープロでも作成できるのですか?

A.できません。自分で書かなければなりません。

Q.鉛筆で書いてコピーしたものは有効ですか?

A.基本的には複写は認められないとするのが通説です。

Q.平成16年7月吉日の日付は有効ですか?

A.判例は日付の記載を欠くものとして無効としています

Q.苗字を書かずに名前だけ記載したものは有効ですか?

A.遺言の内容から遺言者を特定できれば有効とされています。しかし特定が出来なければ無効となります。

Q.実印でないといけないのか?

A.認印でも拇印でも可能です(最判平1.2.16)


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