農家の長男Aさんのケース 両親が亡くなった後、祖父が亡くなられ、その祖父の遺言により家や土地を相続されましたが、叔母(父の姉)より遺留分の請求がありました。祖父の死後、1年半経過しています。相続はやり直しですか?
叔母さんが遺言の内容をいつ知ったかがポイントです。
遺留分の請求には時効があります。遺留分は、被相続人の親のみが相続人である場合を除き、相続財産の2分の1です。
この遺留分に相当する財産の相続ができないと遺留分の権利者は遺言による相続分の指定や遺贈、さらには一定の生前贈与について遺留分を確保する限度で減殺することを請求できます。
減殺の順番は遺贈、死因贈与、生前贈与の順番です。この遺留分減殺請求権が行使されると、遺贈などは遺留分を侵害する限度で当然に効力を失い、遺留分権利者に帰属します。 遺留分減殺請求権は、侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年で時効となります。また、遺言などを知らないまま相続開始後10年を経過すると行使できなくなります。