「子供のいない夫婦です。妻だけが遺産相続できる方法ありますか?」
被相続人(ご主人)の配偶者とその兄弟が相続人になるときは配偶者4分の3、兄弟4分の1の割合です。
しかし、それを避けて妻に全てを相続させたいときは「遺産全てを妻に相続させる」という遺言を作成すれば良いのです。兄弟の場合、法定相続人ですが、他の法定相続人と違って遺留分の権利がありませんので、妻に全てを相続させることが可能となります。遺言は公証人に遺言の作成を委嘱する”公正証書遺言”が良いと思います。