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妻だけが遺産相続できる方法

葬儀のあとは、相続手続支援センター

質問


「子供のいない夫婦です。妻だけが遺産相続できる方法ありますか?」


答え


被相続人(ご主人)の配偶者とその兄弟が相続人になるときは配偶者4分の3、兄弟4分の1の割合です。

しかし、それを避けて妻に全てを相続させたいときは「遺産全てを妻に相続させる」という遺言を作成すれば良いのです。兄弟の場合、法定相続人ですが、他の法定相続人と違って遺留分の権利がありませんので、妻に全てを相続させることが可能となります。遺言は公証人に遺言の作成を委嘱する”公正証書遺言”が良いと思います。



ワンポイント情報
質問
09 相続手続を申請するために必要な書類
08 相続財産の種類と税法上の区分
07 法定相続人の範囲・相続範囲
06 平成13年分の相続税申告状況は
05 相続人数でない遺産課税とは
04 相続時精算課税制度を選択する場合
03 妻だけが遺産相続できる方法
02 祖父の遺産を相続。叔母の遺留分は?
01 公正証書遺言の作り方を教えてください。


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