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相続時精算課税制度を選択する場合

葬儀のあとは、相続手続支援センター

質問


「相続時精算課税制度を選択する場合には」


答え


平成15年分の贈与について今年度税制改正で導入された「相続時精算課税制度」を選択する場合には、来年の相続税・贈与税の申告受付期間(平成16年2月2日〜3月15日)の終了までに「相続時精算課税選択届出書」を添えて、贈与税の申告をしなければならない。

相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算は、相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計金額(課税価格)から、2,500万円の特別控除額(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その金額を控除した残額)を控除した残額に、20%の税率をかけた金額の合計額が贈与税額になる。

例えば、子供が平成15年に1,500万円、16年に1,800万円と、2年にわたり財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算である。1年目(平成16年申告)の贈与税額は、1,500万円から特別控除額1,500万円(2,500万円のうちの1,500万円)を控除するので贈与税額はゼロになる。2年目(17年申告)は、1,800万円から特別控除1,000万円(2,500万円−1,500万円)を控除した残額800万円に20%を掛けた160万円である。



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06 平成13年分の相続税申告状況は
05 相続人数でない遺産課税とは
04 相続時精算課税制度を選択する場合
03 妻だけが遺産相続できる方法
02 祖父の遺産を相続。叔母の遺留分は?
01 公正証書遺言の作り方を教えてください。


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