葬後の手続き(1)
2005年1月号 PRITI プリーティ
「私、これから、一体何をしたらいいのでしょうか」
家族を失った悲しみの後に訪れるのが相続に関する諸々の手続きです。「私、これから、一体何をしたらいいのでしょうか」この言葉を何度も耳にしました。「相続」とは。親族の死亡により、個人の財産権利、義務を引き継ぐことなのですが、インターネットやクレジットカード、キャッシュカードの普及により、契約の形態や権利関係が複雑になってきています。
専門家による手続き
相続手続のうち、相続税の申告、土地や家の登記、遺族年金の受給申請などは下記の一覧のとおり、各士業の方々に依頼することができます。
専門手続き一覧
□共通手続き
共通の専門家
遺言書の有無の確認
相続人の調査
相続財産(不動産)の調査
遺産分割協議
□登記関係
司法書士
相続(名義変更)登記
所有権保存登記
土地家屋調査士
建物表示登記
建物滅失登記
土地分筆登記
土地境界確定
□裁判関係
弁護士・司法書士
遺言書の検認・開封
遺言執行者の選任
遺言内容の執行
弁護士
相続放棄・限定承認申立
分割協議の調停・審判
裁判所外での協議
遺留分減殺請求
□税務関係
税理士
相続税の進行
所得税の準確定申告
相続時精算申告
□年金関係
社会保険労務士
―国民健康保険―
葬祭費
―国民年金―
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
―健康保険―
埋葬料(費)・家族埋葬料
高額療養費
―厚生年金―
遺族厚生年金
―労災年金―
葬祭料・遺族補償年金
―雇用保険―
未支給失業給付金
その他の諸手続き
先に挙げた、専門家による相続手続のほかに日常生活に必要な手続きが数多くあります。
この相続手続は、個人、それぞれ異なりますが知らずに放っておくと、受給できるお金が請求権の時効になって受給できなくなったり、又、契約の解除や退会手続が取られなかったために後々になってから、遺族に請求される場合があります。
諸手続き一覧表
□受給手続き
生命保険 ………… 生命保険会社
入院保険金 ……………… 保険会社
団体慰弔金 ………… 共済会・互助会等
簡易保険 ……………………… 郵便局
死亡退職金 ………………………… 会社
医療費控除の還付請求 ………… 税務署
遺族共済年金 ………………… 各共済会
葬祭料[共済年金による]…… 各共済会
生命保険付住宅ローン …………… 銀行
クレジットカード ………… カード会社
□引き継ぐ手続き
自動車保険 [自賠責・任意保険]………… 損害保険会社
家屋の火災保険の名義変更 ………………… 損害保険会社
公共料金 …………………………… 電気・ガス・水道会社
NHKの名義変更 ………………… 管轄営業部
銀行引き落とし口座 ……………………… 銀行
借地・貸家 ………………………………… 地主
賃貸住宅 …………………………………… 家主
市営・都営・兼営住宅 ………… 住宅供給公社
株券・債権 ……………… 証券会社・発行法人
電話 ………………………………………… NTT
特許権 …………………………………… 特許庁
音楽著作権 ………社団法人日本音楽著作権協会
貸付金[貸付先] ………………………… 債権者
信用金庫への出資金 …………………… 出資先
保証金 ………………………… 保証金の預け先
各種免許・届出 ……………………… 管轄官庁
預貯金の口座 ………………………… 金融機関
自動車 …………………………… 陸運局事務所
自動車納税義務者 ……………… 陸運局事務所
ゴルフ会員権 …………………… 所属ゴルフ場
□やめる手続き
クレジットカード …………… クレジット会社
携帯電話 ……………………………… 電話会社
借金 ………… 消費者金融・銀行・ローン会社
デパート会員証 ……………………… デパート
フィットネスクラブ会員証 …………………… フィットネスクラブ
JAF会員証 …………………………… JAF
無料パス ………………… バス・電車会社(市役所)
身分証明書 ……………… 会社・学校・福祉事務所
パソコン・インターネット会員 ………………… プロバイダー
老人会会員証 ………………………………… 老人会
運転免許証 ………………………… 国家公安委員会
貸金庫 ……………………………………… 契約銀行
パスポート ……………………………… 旅券事務所
リース・レンタル契約 ………………… リース会社・レンタル会社
キャッシュカード …………… 銀行・郵便局・JA
生前の準備・整理が大切
数々の手続きをしないと予想もしない損をする事があります。
残された御遺族の方は知っているようで、故人の個人情報を把握されていない場合が多々あります。
又生前に準備・整理をしておけば手続が容易にできたのにと思わされるケースをいくつも体験しました。特に独居生活をされている人、子供さんのいない御夫婦にとっては、生前の準備・整理は特に大切です。
生前の準備
一 印鑑登録
印鑑証明及び印鑑登録された印(実印)は相続手続をする上では必ず必要です。サラリーマン家族の奥様の場合はそれまであまり必要とされなかったので届出をしていない場合、年老いて介護状態になって、相続が発生してからでは印鑑登録を行うのは非常に複雑な手続となりますので、早めに届出をした方が懸命です。
二 自宅名義が祖父のまま
自宅などの建物や土地の名義が先代の名義のままにされているケースによく出会います。
日常生活を営む上では、あまり不都合は生じませんので、年に一度市役所等から故人名で送られてくる固定資産税を納めていればいいのですが、次の相続の時には手続が複雑になります。
まず叔父・叔母の印鑑をもらって一代前の相続手続をしなければなりません。
叔父・叔母から異議の申し立てがあったりしたら“争続”にもなりかねませんし、叔父・叔母が故人となっていた場合は従兄弟達から印鑑をもらう必要が生じ、対象人数は増加します。又、叔父・叔母が離婚などして音信の途絶えた従兄弟などが存在する場合には、その人達を探し出すのが大変ですので、登録名義変更未了の物件は生前に登記手続きを済ませておくことが大切です。
三 カード
クレジットカードやキャッシュカードには会員としてのいろいろな特典がついています。どこのカードに加盟し、引き落しの銀行口座はどこか?メモでも遺族に分かるようにしておかないと、葬後の手続きをスムーズに取ることが出来ません。
前月使った請求が免除されたり、会員として損害保険等が付与されている場合がありますので、カード会社から送られてくる契約のしおりや約款の保管と、それらを一読しておくことは、大切です。
四 遺言
自分の思いや考えを文書にして遺族に残すことを遺言といいます。
この遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがあります。
秘密証書遺言は、遺言書を封筒に入れ、封印をしたものを公証人と証人二人が署名・押印する方式の遺言です。
この方式の場合内容について、秘密にできますが記載ミスや要件不備で遺言自体が無効になる危険性があり、安全確実なものとはいえません。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の遺言書を作成し、保管してもらう方式の遺言ですから、保管が確実であり、偽造や変造の危険がありませんし、相続開始時も家庭裁判所での「検認」の手続きは必要ありません。
公正証書遺言の作成手順
(1)証人二人以上の立会いが必要
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
(3)公証人が遺言の趣旨を筆記し、これを遺言者及び立会人に読み聞かせ又は閲覧させます。
(4)遺言者及び立会人が筆記の正確なことを承認した後、各自署名・押印
(5)(1)〜(4)の手続が済んだ後、公証人の署名・押印をもって終了
次に自筆証書遺言ですが注意すべき点は次のとおりです。
(1)作成・訂正の仕方に誤りがあれば、遺言の効力自体効になります。
(2)遺言者が本人の没後、発見されない場合があります。
(3)一部の者に発見されて、破棄される危険性があります。
(4)家庭裁判所の「検認」が必要です。
(5)封印した場合は相続人立会いのもとで、家庭裁判所で開封します。
自筆証書遺言の書き方注意点
(1)遺言の内容全文を自筆で書く(他人の代筆、ワープロは無効)
(2)日付についても遺言者が自書
(3)押印します。
(4)遺言の内容、日付等を訂正した場合はその箇所が限定されるように署名押印が必要。
相続に関しては財産が少ないから“我が家は関係ない”と言われる方がありますが、相続時の法定手続(相続税の申告等)とは関係なくても、日常生活を続ける上で必要な手続き(預貯金の変更・公共料金の名義・各会員権等基づく退会届等)は取らなければなりません。
又、時期が過ぎてしまうと、権利が消滅してしまう場合がありますので注意してください。
家族に知らせる
最近は親子の同居が減って、別居されているのが多くなっています。
生前の生活においては必要のない情報も、相続の手続をするうえでは、大変重要になりますので、自分の出生や今まで過ごしてきた半生の記録を含めて、整理され、何かあった時には、その記録簿を参考にするように家族に伝えておくことは大切す。
高校・大学時代の友人、特に卒業後も交流をつづけていた人の住所、電話番号、会社の上司、部下の自宅の住所、電話、親戚の住所、電話、続柄…意外と子供達は知らないものです。
他方、自分が入っていた趣味の会やスポーツジム、仕事関係の団体などもメモしておくと通夜・告別式などの連絡がスムーズにでき、後から御遺族に会費などの請求書が送られ戸惑うことは避けられます。
相続の手続を数多くお手伝いさせていただいて思う事は、しなければいけない手続が知られていない事です。悲しみのなかにある御遺族にはこくな話ですが…
専門家を活用し、漏れのないように心掛けられたら、故人の意思も生かされるのではないでしょうか。
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