「あなたにめぐり逢えたということ、そして2人で寄り添って生きてきたこと、いろいろな苦労があったけれど、私は幸せだった。(中略)・・・私が、戦後無一文のどん底から、何とか生き延びてこられたのは、あなたという心優しく、聡明な女性にめぐり逢えたからである。」
最後は「ありがとう」で締めくくられたこの文章は、一足先に逝った夫が、俳優の沢村貞子さんに宛てた「別れの言葉」でした。
ご自身の人生を振り返って、『これだけは家族に言い残しておきたい』ことがあると思います。最後の教訓・アドバイスは、残された家族にとって、かけがえのないものとなり、強く愛情を感じるものです。しかし、思っているだけであったり、口で言っているだけでは実現は不可能です。よく考え、準備して、書き記しておくことが大切です。それが、『遺言』です。
・わたしは、遺言をするほど財産がないから・・・
・残された者の好きなようにしてもらえればいい。
・でも、書くとすれば、どのように書けばいいのだろう。
・誰に相談したらいいのだろう。
・費用はどのくらいかかるのだろう。
私共の所へご相談に来られる方のほとんどがこのようにお考えで、これまで手をつけずにおられました。しかし、実は「好きなようにして」と遺族にまかせるより、「これがいい」と書き残してあげた方が、ずっと「遺された者のため」であり「思いやり」があると気づかれる方が多いのです。
無料相談では、あなた様の場合
・どんなことを書けばいいのか
・他の人はどんなことを書いているのだろうか
・いくつかある遺言のうち、どの種類の遺言が適当か
・何から手をつければいいのか
・遺言をしないと困ることあるのか
・費用はどのくらいかかるのか
など遺言に関連する事項を、利害関係のない第三者としてお答えしております。
無料相談は、個別に相談日時を設けて、他の方と重ならないように配慮しております。まずは、お電話で相談日時をご予約ください。なお相談場所については、事務局またはご自宅のどちらかをお選びください。
遺言相談を受けられる方は、問い合わせフォームの「その他」の欄に、遺言相談希望と書いて送信してください。
遺言書の書き方について少しお話していきたいと思います。最初にお断りしておきたいのですが、細かいことを書いていくと、とても難しくなってしまいます。
私たちが、相続の手続のお手伝いをしていて、感じるのは、やはり、お亡くなりになった人の意思が、うまく伝わらないので、相続人は迷い、権利を主張して、トラブルになることが多いということです。
お亡くなりになった方が、どういうふうにして欲しいかということを書いておいてくれればとてもスムーズに行ったのに・・・と思ったことは1度や2度ではありません。
基本的な情報を今後少しずつご紹介いたしますので、参考にしてくださればと思います。まず、どんなときに遺言書を書いておけばいいかという代表例をご紹介します。
・自分の遺志をきちんと伝えたいとき
・子供がいないとき
・結婚を2回以上しているとき
・子供が先に亡くなっているとき
・平等でない相続をさせたいとき
・子供や妻や夫が行方不明のとき
・相続をさせたくない人がいるとき
・孫や兄弟姉妹に相続させたいとき
・愛人がいるとき
・後継者を決めておきたいとき
・お世話になった人に遺贈したいとき
・寄付したいとき 等です
つまり、残された家族や身内が困らないようにしておきたいと考えられる方は、遺言書は作っておいたほうがいいといえます。財産があるとかないとかは、関係ありません。自分の遺志をきちんと伝えるということが大切だと思います。遺言書には大きくわけて7つの方法があります。お聞きになった方もおられると思いますが、
(1)公正証書遺言
(2)自筆証書遺言
(3)秘密証書遺言
(4)一般危急時遺言
(5)難船危急時遺言
(6)伝染病隔離者遺言
(7)在船者遺言
難しい名前が並んでいますが、主につくられるのは最初の3つです。あとの4つはほとんど作ることはまれです。以下でこの3つの遺言書の説明を行いたいと思います。