遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。しかし、遺言があることが分からない場合は書いた内容が実行されないおそれがあります。そこで、遺言者が作成した遺言があることを誰かに証明してもらいます。秘密証書遺言は、自分で遺言書を書き、封筒に入れて封印し何が書かれているかを秘密にしたまま、公証人に提出します。そこで、証人2人立会いのもと公証人に本人のものであることを認めてもらいます。遺言書であることや日付など必要事項を公証人が封筒に記載します。
(1)秘密にしておける。
(1)費用がかかる。 (2)公証役場に行かなくてはならない。 (3)手続が複雑。 (4)検認が必要。 (5)紛失するおそれがある(公証役場では預かってもらえない)。
Q.ワープロでも作成できるのですか?
A.できます。
Q.秘密証書遺言書への印鑑と封筒の印鑑は別々でもいいのですか?
A.同じ印鑑を必要とします(民法970条A)特に実印でなくても可能です。