自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言です。いつでもどこでも書くことが出来ます。また、訂正なども簡単で、秘密も守られます。しかし、その簡単さが後日争いの可能性を高めることにもなります。
(1)比較的簡単に作成できる。 (2)費用がほとんどかからない。
(1)全部自分で書かなければならない。 (2)偽造されやすい。 (3)相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある。 (4)争いになりやすい。 (5)無効になる可能性がある(書き方や、内容に不備がある場合)。 (6)検認が必要。
Q.ワープロでも作成できるのですか?
A.できません。自分で書かなければなりません。
Q.鉛筆で書いてコピーしたものは有効ですか?
A.基本的には複写は認められないとするのが通説です。
Q.平成16年7月吉日の日付は有効ですか?
A.判例は日付の記載を欠くものとして無効としています
Q.苗字を書かずに名前だけ記載したものは有効ですか?
A.遺言の内容から遺言者を特定できれば有効とされています。しかし特定が出来なければ無効となります。
Q.実印でないといけないのか?
A.認印でも拇印でも可能です(最判平1.2.16)