遺産分割協議
被相続人の財産は、相続の開始、つまり被相続人の死亡と同時に相続人に移転します。この状態では、相続財産全てを相続人が共有で所有しあっているにすぎません。
そこで、この共有状態の相続財産を個々に誰が相続するかを確定する手順が必要となってきます。これを「遺産の分割」といいます。
遺産分割の方法3種類
(1)指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、この方法が最優先されます。
遺言による分割の方法に、「遺産の3割をやる」とか「遺産の2分の1を与える」などのように割合で示す方法(相続分の指定または包括遺贈)と、「金1,000万円を長女にやる」とか「○○の土地は長男にやる」というように、遺産の中の特定の財産を遺贈する方法(特定遺贈)とがあります。
相続分の指定または包括遺贈の場合には、具体的に財産を相続するために、相続人などの間で遺産分割協議が必要なため、特定遺贈による方法が「争族」を防止するためにも望ましいといえます。
(2)協議分割
被相続人の遺言による指定がない場合、共同相続人全員の協議で分割を行います。全員の同意が必要で、1人でも同意しない相続人がいた場合には、分割協議は成立しないことになります。
遺産分割の方法で、最も一般的な方法であり、あくまでも相続人間の話し合いで決めるため、共同相続人全員の話し合う雰囲気づくりが大切になって来ます。
(3)審判・調停による分割
共同相続人間の協議が調わないとき、または行方不明者などがあって協議ができないときは、共同相続人は共同してまたは1人で、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てることができます。
家庭裁判所は普通まず「調停」にかけ、調停が成立しないときは「審判」による分割を行うことになります。
遺産分割をいつまでに行わなければならないのか、という期限の決まりは、民法上ありません。
したがって、相続後、10年も20年も分割を行わないということもできます。しかし、相続財産が不動産で、売却するとか、その不動産を担保に入れる場合には、誰が相続するかを決めないとこれらの行動ができなくなります。
また、相続には相続税という税金の問題があり、相続税の申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までには、遺産の分割を問題にしないといくつかの相続税の特典を受けられなくなるため、この点から遺産分割を10ヶ月以内に行う必要が出てきます。
遺産分割に必要な書類
遺産分割協議書には認印ではなく実印を使用し、その実印の証拠として印鑑証明書を用意します。
<海外在住の相続人がいる場合>
サイン証明(印鑑証明にかわるもの)が要るので、領事館でご本人にとってもらう(少し余分目に)
遺産分割協議書作成にあたっては、相続人全員の同意が必要となるため、相続人確定のための戸籍が必要となります。