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手続の詳細
一覧表から各手続の詳細がわかります
裁判関係
遺言内容の執行
遺言書の執行
遺言書の内容どおりに実現させる手続、例えば、不動産の登記や財産の引き渡しなどについてそれを行う人を遺言執行人といいますが、遺言書に指定されていればその人が、また、指定がない場合には、家庭裁判書が選任した人がなります。
遺言執行者は、遺言執行に関する権限を有しているため、相続人がその行為を行ったり、妨げたりすることはできません。
受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
年金関係 |
当てはまる手続の種類 |
専門家 |
備考 |
チェック |
埋葬費 |
社会保険労務士 |
国民健康保険 |
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遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金 |
社会保険労務士 |
国民年金 |
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埋葬料・家族埋葬料 |
社会保険労務士 |
健康保険 |
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埋葬費・遺族厚生年金 |
社会保険労務士 |
厚生年金 |
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葬祭料・遺族補償年金 |
社会保険労務士 |
労災保険 |
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未支給失業給付金 |
社会保険労務士 |
職業安定所 |
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