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手続の詳細
一覧表から各手続の詳細がわかります
登記関係
建物滅失登記
建物取壊しの場合
建物所有者
1.委任状(実印押印)
1.印鑑証明書 1通
1.住民票(登記簿上の所有者の住所と印鑑証明書の住所が違うとき)
工事請負人
1.建物取壊証明書
1.印鑑証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人は不要、個人の場合は必要)
1.資格証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人ならびに個人は不要)
年金関係 |
当てはまる手続の種類 |
専門家 |
備考 |
チェック |
埋葬費 |
社会保険労務士 |
国民健康保険 |
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遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金 |
社会保険労務士 |
国民年金 |
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埋葬料・家族埋葬料 |
社会保険労務士 |
健康保険 |
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埋葬費・遺族厚生年金 |
社会保険労務士 |
厚生年金 |
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葬祭料・遺族補償年金 |
社会保険労務士 |
労災保険 |
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未支給失業給付金 |
社会保険労務士 |
職業安定所 |
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