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手続の詳細
一覧表から各手続の詳細がわかります
裁判関係
分割協議の調停・審判
もし分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申立てし、裁判所の力を借りて協議をおこなうことになります。調停は、家庭裁判所に遺産分割協議調停申告書を提出しておこないます。調停は、裁判官1名と民間から選ばれた2名の調停委員からなる調停委員会で進められ、申立人や相手方の言い分を聞き、双方の意向を整理したうえで、調停案を示しながら紛争の解決にあたります。
さらに、双方が納得しなければ調停は成立せず、その場合は審判手続きに進むことになります。審判はいわば裁判所の判決に相当するものです。審判に不服の場合は高等裁判所での裁判となります。
年金関係 |
当てはまる手続の種類 |
専門家 |
備考 |
チェック |
埋葬費 |
社会保険労務士 |
国民健康保険 |
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遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金 |
社会保険労務士 |
国民年金 |
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埋葬料・家族埋葬料 |
社会保険労務士 |
健康保険 |
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埋葬費・遺族厚生年金 |
社会保険労務士 |
厚生年金 |
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葬祭料・遺族補償年金 |
社会保険労務士 |
労災保険 |
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未支給失業給付金 |
社会保険労務士 |
職業安定所 |
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