相続放棄
相続の放棄は、自分は相続人の権利義務を放棄するということを家庭裁判所に申し出ることにより、一切の財産も債務も承継しない手続をいいます。申し出は、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄は、相続人1人の意思で単独に行うことができ、相続の放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして取り扱われます。
相続放棄相続の放棄とは「はじめから相続人にならなかったことを意思表示すること」をいいます(民法939)。
これは、借入金などの負債の額が、明らかに財産より多い場合や、限定承認をしたいけれども相続人の一部の人が反対するためできない場合などに有効な方法です(したがって、他の相続人の意思に関係なく、単独で相続放棄を行うことができます。)。
相続の放棄をするには、以下の手続が必要です。
イ. 相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行うこと(民法915(1))
ロ. 被相続人と相続の放棄をする者の戸籍謄本を「相続放棄申述書」に添付して被相続人の住所地の家庭裁判所に提出すること(民法938、家事審判規則114)
なお、被相続人が死亡する前に相続を放棄することはできず(民法915(1))、生前にした相続を放棄するという契約も無効となります。
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といい、例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申術することが必要になります。
「相続放棄」をする場合とは
マイナス財産(借金)がプラス財産より多い場合
被相続人が多額の借金をしていた場合、相続人がその借金を背負い込まなくてもよいように、相続人には相続を放棄する権利が与えられています。相続財産・債務のすべて拒否するのが相続放棄です。この相続の放棄をすれば、たとえ親や夫に莫大な借金があっても、残された子供や妻は、一銭の借金も引き継がなくてすみます。
家業の後継者に相続財産を集中して、家業の存続をはかろうとする場合
故人が商売などをしていた場合、その家業が相続により分割すると成り立たなくなる場合があります。家業を継続するため、他の相続人が相続放棄して、長男に家業の事業用財産を集中することがあります。
「相続放棄」の注意点
相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければならなりません。
この申立てをしなかったとき、または相続財産に手をつけてしまっていると、相続したことを承認した(単純承認といいます)とみなされ、相続の放棄はできなくなります。