相続手続支援センター静岡は、相続セミナーをイワサキ経営研修室で開催。同センター専任相談員が、第一部の「遺産分割の流れ」、第二部「生前贈与と遺言の活用」に分けて解説。相談員は中高年の受講者を前に、「相続は身近な問題。相続が"争族"にならないように、申告があるなしにかかわらず手続きを」と話した。 一部の「遺産分割の流れ」では、はじめに相続の現状を説明。16年度の統計によると被相続人102万8000人余りのうち、相続税の申告が行われたのは、4万3,000人余り(約4.2%)で、相続人は13万1,279人、課税額9兆8,618億円、納付税額1兆651億だった。 現在、5,000万円+1,000万円×相続人の数、が控除額となっているが、国はこれを引き下げる動きがあり、相続税にかかわらなければならない人が増える。また、種類別取得財産として、現金・預貯金・有価証券が年々増える傾向にあるという。 相続は、被相続人の死亡によって開始する。自宅の土地・建物以外に不動産を所有していた場合や、不動産以外の財産を所有していた場合、被相続人の配偶者が既に亡くなっている場合、相続人の数が少ない場合などは、相続税の申告が必要な確率が高くなる。 株などは、時価で評価されるので、相続時に高くなっている可能性があり、被相続人の配偶者が既に亡くなっていること、相続人の人数が少ないことについては、控除額が下がる可能性があるため。 また、相続があるなしにかかわらず、必要な手続きを速やかに行わないと、受けられるはずのものを受けられず、遅れた分だけ過大な不利益を被ることもある。 続いて相談員は、相続開始からの流れと手続きに必要な期限、行政上、生活上に発生する手続き、相続財産の種類と税法上の区分などについて説明。この中で、被相続人の生命保険に関して、契約者、受取人がどのような立場の者かによって、保険金への課税が相続税となるのか、所得税あるいは贈与税となるのか違ってくる点を指摘した。 この後、相続に関連する具体的な事例を紹介しながら、迅速な手続きの必要性を指摘した。 第二部の「生前贈与よ遺言の活用」。はじめに、同センターに寄せられる質問の中でよくあるものを挙げ、これについて「相続が三回あると財産がなくなると言われているが」−対策を講じていないと現実に起きてくる、「息子が車を買うのを援助したが、贈与になるか」−厳密に言えば贈与になる、「被相続人が亡くなりそうな直前にお金を引き出すのは良くないと聞くが」−引き出すことは問題ないが、使うことによって問題が生じる、などと説明したのに続き、相続の問題へ。
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